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福利厚生代行プラン

カタログギフトを活用した

職員・従業員向け福利厚生制度の新しいかたち

永年勤続表彰の税制にご注意ください

 

自由に選択できる永年勤続者表彰記念品

【照会要旨】

 A社では、永年勤続者表彰に当たり、表彰対象の従業員に一定金額の範囲内で自由に品物を選択させ、その希望の品物を購入の上、永年勤続者表彰記念品として支給しています。 この場合、その金額はそれほど多額ではないため、課税しないこととして差し支えありませんか。

【回答要旨】

 記念品の金額の多少にかかわらず、その品物の価額を給与等として課税することとなります。

 永年勤続者の表彰のための記念品については、その支給が社会一般的に行われているものであり、また、その記念品は、通常、市場への売却性、換金性がなく、選択性も乏しく、その金額も多額となるものでないこと等から、現金による手当とは異なり、強いて課税しないこととしています。 しかし、同様の趣旨から、現物に代えて支給する金銭については、たとえ永年勤続者に対するものであっても非課税と取り扱うことはしないこととしています。 照会のように、自由に記念品とする品物を選択できるとすれば、それは使用者から支給された金銭でその品物を購入した場合と同様の効果をもたらすものと認められますから、非課税として取り扱っている永年勤続者の記念品には該当しません。

【関係法令通達】 所得税基本通達36-21

参照:国税庁ホームページより

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/07.htm

基本通達

お祝い代行プランとは

お祝い代行プラン

お祝い代行プランは、お祝い制度の運営をサポートするサービスです。

お祝い制度実施には大きく分けて5つの行程があります。

 

  1. 制度構築

  2. 対象者からの申請受付

  3. お祝い品手配

  4. お祝い品代金精算

  5. 課税処理(一部非課税枠あり)

 

大企業の約7割、中小企業の約9割が実施していると言われる永年勤続表彰制度

実施にあたり様々な業務が発生いたします。

お祝い代行プランでは、特に手間のかかる申請受付と商品手配の業務負荷を軽減し

トータルでお祝い制度構築をサポートいたします。

永年勤続表彰

結婚お祝い

出産お祝い

入学祝い

誕生日

社内表彰

資格取得

退職記念

ご予算に合わせたプラン構築

プラン構築

制度内容に合ったプランをご提案いたします。料金は事務手数料・商品代・送料を含んだサービス料になります。

4000円プラン

 

年に1回5,000円相当の

カタログギフトをお送りいたします

7500円プラン

 

年に1回10,000円相当の

カタログギフトをお送りいたします

オーダープラン

 

ご予算に応じた

プランをご提案いたします。

オプション設定

従業員・職員様からの申込受付

 

制度対象者からの申込をお受けいたします。申込方法はインターネット・郵送・FAXをご利用いただけます。

 

専用サイトの構築

 

お客様専用の制度紹介ページ・受付ページを作成いたします。

申込実績の集計・報告

 

制度対象者からの申込された情報を集計しご報告いたします。報告はデータにして納品いたします。

費用の立て替え

 

手配したお祝い品の代金は一時的に立て替えを行ない、毎月精算をいたします。

プラスα

 

お祝い品をリーズナブルな価格で

ご提供いたします。

お気軽にご相談ください。

 

 料金シュミレーション

料金シュミレーション

料金内訳

料金シュミレーションをご紹介いたします。

【例】1万円相当のカタログギフトを永年勤続お祝い品として贈呈

お祝い品代金
定価11,448円のカタログギフト
ご提供単価6,868円
40%OFF
配送料
全国一律
単価648円
サービス
専用サイト利用料
月108円/冊
(年間1,396円)

※カタログギフトは200種類以上からお選びいただけます。ご提供単価が異なりますのでご相談ください。

※カタログギフトの種類は当社取扱品をご参照ください。▶︎カタログギフト専門店FACLA http://facla.jp/

※従業員・職員様の所得対象はお祝い品代金となります。(所轄の税務署にご確認ください。)

〔給与等とされる経済的利益の評価〕に関する所得税基本通達

(商品、製品等の評価)

36-39 使用者が役員又は使用人に対して支給する商品、製品等(有価証券及び食事を除く。)の物については、その支給時における次に掲げる価額により評価する。

(1) 当該物が使用者において通常他に販売するものである場合には、当該使用者の通常の販売価額

(2) 当該物が使用者において通常他に販売するものでない場合には、当該物の通常売買される価額。ただし、当該 物が、役員又は使用人に支給するため使用者が購入したものであり、かつ、その購入時からその支給時までの間にその価額にさして変動がないものであるとき は、その購入価額によることができる。

参照:国税庁ホームページより

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/04.htm

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